児童の出欠席について
更新日:2024年01月11日
指定感染症による出席停止について
学校保健安全法施行規則第19条に掲載されている疾病(季節性インフルエンザや、新型コロナウイルス感染症、麻しん、水ぼうそうなど)に罹った場合、出席停止となります。必ず学校にご連絡ください。
指定感染症に罹ったら
対象の疾病及び期間
指定感染症(季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症を除く)
疾病及び期間については「感染症と出席停止期間の基準」(126KB)を参照ください。
季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症
出席停止期間の詳細についてはこちらを(1251KB)ご覧ください。
児童生徒の忌引き日数について
忌引きのため欠席する場合は、かならず学校にご連絡ください。(欠席の扱いにはなりません)
なお、葬儀等が遠隔地の場合には、実際に要する往復の日数を加算することができます。
不明な点や詳細については、学校にご相談ください。(成田市立小中学校管理規則 第29条より)
児童との続柄 |
日数 |
父母 |
7日 |
祖父母・兄弟姉妹 |
3日 |
伯叔父母・曾祖父母 |
1日 |
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