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更新日:2024年01月15日
学校感染症による出席停止について
出席停止の対象となる疾病及び期間は、(1)「感染症と出席停止期間の基準」のとおりです。登校する際は(2)「登校許可証明書」(季節性インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症以外の感染症)を医師に記入していただき、学校へご提出ください。
季節性インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症については、医師による登校許可証明書の提出は求めませんが、「(3) インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症と診断された際の対応・手順について(成田市教育委員会)」をご確認いただき、かかりつけ医師等の指示に従ってください。
なお、登校する際には「(4)登校許可証明書(インフルエンザ)」「(5)登校許可証明書(新型コロナウイルス感染症)」に保護者の方が必要事項を記入し、学校へご提出ください。
【参考】
(2)登校許可証明書(季節性インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症以外の感染症)
(3)インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症と診断された場合の対応・手順について
(成田市教育委員会)
(4)登校許可証明書(季節性インフルエンザ)
(5)登校許可証明書(新型コロナウイルス感染症)
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