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新型コロナウイルス感染に係る療養期間等の見直しについて

 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等が見直しされましたので、下記のとおりお知らせします。【令和4年9月7日より】

有症状患者

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快24時間経過した場合、8日目から登校を可能とする。
※症状の軽快とは、熱が平熱に下がった・のどの痛みの消失のこととする。

ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、健康観察や感染予防行動の徹底をお願いします。

入院している場合、10日間を経過し、症状軽快後72時間経過した場合に解除を可能とする。
 

無症状患者

検体採取日から7日間を経過した場合、8日目から登校を可能とする。
加えて、5日目に検査で陰性を確認した場合は6日目から登校を可能とする。

ただし、7日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、健康観察や感染予防行動の徹底をお願いします。

 

濃厚接触者

保健所からの指定期間又は最後に濃厚接触した日の翌日から5日を待機とし、6日目から登校を可能とする。
加えて最終接触日より2日目、3日目に検査をし、陰性であれば3日目から登校が可能となる。
※陽性者の同居家族は、原則濃厚接触者とみなします。
 

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