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更新日:2024年04月03日
登校許可証明書
学校保健安全法施行規則により,「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。出席停止により休んだ期間は,欠席扱いにはなりません。
・医師から感染症の診断を受けた場合は,速やかに学校に連絡をお願いします。
・出席停止期間が経過し登校許可がおりた場合は,医師記入の登校許可証明書を持参の上登校してください。
・季節性インフルエンザ,新型コロナウイルス感染症に限り,登校許可証明書は,保護者が記入します。
・インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症と診断された際の対応・手順について(files/R6hokenA.pdf(109KB))
・感染症と出席停止期間の基準(files/R6hokenB.pdf(119KB))
【様式1】登校許可証明書 インフルエンザ,新型コロナウイルス感染症以外(医師記入)(files/R6hokenE.pdf(87KB))
【様式3】登校許可証明書 インフルエンザ(保護者記入)(files/R6hokenC.pdf(74KB))
【様式4】登校許可証明書 新型コロナウイルス感染症(保護者記入)(files/R6hokenD.pdf(84KB))
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